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会社法ニュース2011年03月14日 企業結合審査で「事前相談」の位置付けを見直す改正案が公表(2011年3月14日号・№394) 公正取引委員会、新たな対応方針も策定し7月を目途に施行へ

企業結合審査で「事前相談」の位置付けを見直す改正案が公表
公正取引委員会、新たな対応方針も策定し7月を目途に施行へ

正取引委員会は3月4日、(1)企業結合規制に係る審査手続・審査基準を見直す届出規則等、(2)財務諸表規則等の改正に伴う届出規則の改正案を公表した。いずれも4月4日まで意見募集を行う。

事前届出制の大枠は維持、「届出前相談」に  独占禁止法では合併等の企業結合について、一定規模以上のものを事前に公取委に届け出る事前届出制を採っている。平成21年法律第51号による改正では、届出基準等が見直されたほか、事後報告制であった株式取得が事前届出制とされ、平成22年1月1日に施行された(法律改正につき小俣栄一郎=松風宏幸・本誌314号25頁、規則等改正につき島袋功一・336号18頁参照)。
 上記(1)は、新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定)に基づく検証結果等を踏まえ、企業結合審査の迅速性・透明性・予見可能性や国際的整合性の向上のため、(a)事前相談の位置付けの見直し、(b)届出会社と公正取引委員会とのコミュニケーションの充実、(c)企業結合審査の終了時の手続の整備を図るもので、①いわゆる届出規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号)の改正案、②新たな「企業結合審査の手続に関する対応方針」の策定案、③企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針(平成16年5月31日。企業結合ガイドライン)の改正案が示された。②の策定に伴い、④企業結合計画に関する事前相談に対する対応方針(平成14年12月11日)は廃止される。
 具体的な企業結合計画に関し、従来④に則して届出前に回答されていた「事前相談」による独禁法上の判断は、平成21年度の実績によると、届出全985件に対して大型の案件を中心に24件。上記(a)の観点からの改正後はかかる判断を届出後の手続で示すこととし、届出会社が希望する場合には、届出前に届出書の記載方法等に関する相談(届出前相談)を受け付ける。公取委では、その説明に必要な情報を届出予定会社から聴取するなどし、③や過去の事案で示した考え方に照らして可能な範囲で説明する。
 また(b)の観点から、届出受理後の審査期間中に公取委から審査の論点等の説明が受けられるようになるほか、(c)の観点からは、独禁法上問題がなく報告等の要請を行わない案件について事前通知をしない旨を書面で通知する、禁止期間の短縮を認める場合を拡大するなどの見直しを行う。
 ③の改正によっては、株式保有について審査対象とならない場合の明確化、「一定の取引分野」について国境を越えて地理的範囲が画定される場合に係る考え方の明確化などにより、審査の予見可能性を向上。
 公取委・企業結合課では、上記(1)については手続が順調に進んだ場合に7月1日を目途とし、また(2)は4月中のなるべく早い時期から施行したい意向である。

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