会社法ニュース2011年04月19日 東証、上場規則中「重要な欠陥」を「開示すべき重要な不備」に 4月22日施行、4月1日以後開始事業年度から適用
東京証券取引所は4月18日、いわゆる内部統制府令(平成19年内閣府令第62号)において「重要な欠陥」の用語が「開示すべき重要な不備」と見直されたことに伴う有価証券上場規程の一部改正を公表した。会社情報の開示に係る402条について、同条1号am中の記載を同様に改める。平成23年4月22日施行。同年4月1日以後開始事業年度から適用される。大阪証券取引所においても4月18日、同様の趣旨から「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」の一部改正を公表している。
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