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会計ニュース2011年07月06日 会計士協会、後発事象の監査基準委員会報告を公表 事後判明事実に関する実務指針も

 日本公認会計士協会は7月1日、新起草方針に基づく改正版となる監査基準委員会報告書第59号「後発事象」を公表した。報告書では、後発事象を修正後発事象と開示後発事象に定義するとともに、監査報告書日後に監査人が知るところとなり、監査報告書日現在に気付いていたとしたら監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実を事後判明事実と定義し、事後判明事実に関する実務指針も明らかにしている。平成23年7月1日に発効し、平成23年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間監査及び平成24年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/59.html

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