会計ニュース2003年07月25日 会計士協会・退職給付会計に関する実務指針一部改正へ 代行部分返上関係につき、公開草案を公表
日本公認会計士協会は7月25日、会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」を一部改正する案を公表した。これは、5月30日に確定給付企業年金法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が公布され、9月1日より施行されることになったことに伴い、代行部分の返上に関して見直しを要する事項等について再検討したもの。8月15日までコメントを募集している。
内容をまとめると次の通りで、9月1日より適用を予定している。
① 代行部分の過去分返上認可の日において、代行部分に係る退職給付債務と最低責任準備金との差額並びに、未認識過去勤務債務、数理計算上の差異及び会計基準変更時差異を損益に認識。
② 代行部分に係る退職給付債務を現金納付した日においては、上記①に計上された退職給付債務と実際の返還額との差額を損益に計上。
③ 平成13年12月10日付改正実務指針において認められている将来分支給義務免除を受けた場合の経過措置を平成16年3月31日まで延長。
詳細はこちら
http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/000/000-20030722-01-01.html
内容をまとめると次の通りで、9月1日より適用を予定している。
① 代行部分の過去分返上認可の日において、代行部分に係る退職給付債務と最低責任準備金との差額並びに、未認識過去勤務債務、数理計算上の差異及び会計基準変更時差異を損益に認識。
② 代行部分に係る退職給付債務を現金納付した日においては、上記①に計上された退職給付債務と実際の返還額との差額を損益に計上。
③ 平成13年12月10日付改正実務指針において認められている将来分支給義務免除を受けた場合の経過措置を平成16年3月31日まで延長。
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http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/000/000-20030722-01-01.html
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