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税務ニュース2011年12月19日 納税猶予導入で林業の事業承継が容易に(2011年12月19日号・№431) 相続税のみ実現、贈与税の納税猶予は検討事項として大綱に明記

納税猶予導入で林業の事業承継が容易に
相続税のみ実現、贈与税の納税猶予は検討事項として大綱に明記

一定の山林(林地・立木)について課税価格の80%に対応する相続税が納税猶予される制度が創設。
被相続人が保有・施業する100ha以上の山林が対象。新制度を利用可能な林業者は、全体の0.3%程度。
納税猶予には、森林経営計画の認定等の一定の手続が必要。経営計画は24年4月1日から運用開始。
 平成24年度税制改正では、農地、非上場株式に続き、新たに山林(立木・林地)についても相続税の納税猶予制度が創設されることとなった。
 これは、比較的大規模な林業者(森林面積100ha~500ha)の年間林業所得が124万円(補助金含む)と落ち込むなか、山林の相続税が1,900万円(農水省推計額)と高額であり、事業の継続が困難であることなどから農水省が要望していた改正項目。農水省は、贈与税の納税猶予も要望していたが、贈与税については、相続税の納税猶予制度の適用状況などを踏まえ、改めて検討する旨が大綱に明記されている。
 納税猶予の対象となる山林は、被相続人が保有・施業を行う100ha以上のもの。被相続人が、森林経営計画(経営効率化を図る森林施業の集約化目標などを記載)の認定等を受ける必要があるものの、認定計画が定める区域内にある山林について、農水大臣の確認を受けた相続人が一括して取得し、認定計画に従った林業を継続する限り、山林に係る課税価格の80%に対応する相続税が納税猶予される(参照)。
 100ha以上の山林を保有する林業者は、全体の0.3%程度(3,000戸強)と必ずしも多くはないが、全体の90%強を占める中小林業者が持つ山林の集約化が進めば、納税猶予制度の活用も進みそうだ。
 なお、森林経営計画は、林業の集約化や経営の効率化などを目的としたもので、平成23年4月に成立した改正森林法により創設されたもの。平成24年4月1日から運用が始まる。

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