税務ニュース2012年01月13日 最高裁、逆ハーフタックス事案で逆転判決 個人が自ら負担して支出した金額のみ控除可
最高裁判所第二小法廷(須藤正彦裁判長)は1月13日、いわゆる逆ハーフタックスプラン事案で、納税者が勝訴した原判決(福岡高裁平成21年7月29日)を破棄する判決を言渡した(平成21年(行ヒ)第404号)。事案は、被上告人らが経営する会社が生命保険会社との間で締結した、被保険者を被上告人らまたはその親族、死亡保険金受取人を会社、満期保険金受取人を被上告人らとする養老保険契約で被上告人らが支払を受けた満期保険金の一時所得の計算に係るもの。具体的には、会社が支払った保険料のうち被上告人らへの貸付金として経理処理した部分(2分の1)と、保険料として損金処理された金額(保険料経理部分)の全額を一時所得の計算上控除できるかが争われた。
須藤裁判長は、一時所得に係る支出が、所法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それがその収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと指摘。会社が支払った保険料のうち、保険料経理部分は、一時所得の金額の計算において控除することはできないと判断した。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81881&hanreiKbn=02
須藤裁判長は、一時所得に係る支出が、所法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それがその収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと指摘。会社が支払った保険料のうち、保険料経理部分は、一時所得の金額の計算において控除することはできないと判断した。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81881&hanreiKbn=02
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