税務ニュース2003年08月01日 取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等を一部改正 国税庁・15年1月1日以後の相続等から適用
国税庁は8月1日、「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正についてと題する法令解釈通達(平成15年6月25日付)をホームページ上で公表した。
平成2年12月27日付直評23ほか一課共同「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部を改正している。7月24日に公表された財産評価基本通達の一部改正では、商法の改正に併せて、発行済株式基準から議決権基準に改正された他、商法で種類株式に関する制度が弾力化されたことに伴い、取引相場のない株式等の評価にあたっての議決権制限株式の取扱いが一部明確化されている。これにより、今回の様式や記載方法等が改められている。
なお、今回の通達は、平成15年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用することになる。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/zaisan/1840/01.htm
平成2年12月27日付直評23ほか一課共同「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部を改正している。7月24日に公表された財産評価基本通達の一部改正では、商法の改正に併せて、発行済株式基準から議決権基準に改正された他、商法で種類株式に関する制度が弾力化されたことに伴い、取引相場のない株式等の評価にあたっての議決権制限株式の取扱いが一部明確化されている。これにより、今回の様式や記載方法等が改められている。
なお、今回の通達は、平成15年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用することになる。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/zaisan/1840/01.htm
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