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税務ニュース2003年07月28日 付加価値額と資本等の金額の算定方法を簡単解説!(2003年7月28日号・№029) ニュース特集 外形標準課税の取扱通知が明らかに

ニュース特集

各都道府県に7月23日に通知
外形標準課税の取扱通知が明らかに

付加価値額と資本等の金額の算定方法を簡単解説!

 平成16年4月1日開始事業年度から、資本金1億円超の法人に対して外形標準課税が導入されます。これに伴い、総務省は7月23日、各都道府県に対して「外形標準課税に係る取扱通知」を通知しています。取扱通知では、付加価値額の算定及び資本等の金額の算定における留意点が示されています。今回の特集では、これらの留意点について簡単に紹介します。


付加価値額の算定方法は?

 平成16年4月1日以後開始する事業年度から適用される外形標準課税は、課税標準として、従来の所得割に加えて、付加価値割及び資本割が新たに導入されます。
 まず、付加価値割は、付加価値額×0.48%で算定されます。この付加価値額については、各事業年度の収益配分額(報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料)と各事業年度の単年度損益を合算することにより算定されることになります(図1参照)。今回明らかとなった取扱通知では、収益配分額の留意点などが示されています。以下、主だった点についてみてみましょう。


報酬給与額とは?

 まず、報酬給与額は、労働者に対して支払われる対価となります。簡単にいえば、給与、賞与、手当、退職金等の合計額です。定期・定額で支給されるものだけではなく、不定期・業績比例で支給されるものも含まれる他、役員や使用人に支払う金銭以外の物や権利その他経済的利益についても、報酬給与額に含まれます。しかし、ストック・オプションについては、資本等取引とされ損益計算の対象とされていないことから、報酬給与額には含めないと今回の取扱通知に明記されています。
 なお、報酬給与額の対象となる役員又は使用人には、非常勤役員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、臨時雇いその他名称を問わず、雇用関係に基づく労務の提供を行う者が全て含まれます。


純支払利子及び純支払賃借料とは?

 純支払利子は、支払利子の合計額から受取利子を控除したもの(図2参照)。控除した後の額がマイナスの場合には「0」となります。これは、純支払賃借料についても同様です。
 なお、支払利子とは、①借入金の利息、②社債の利息、③受取手形の手形金額と当該受取手形の割引による受領金額との差額を手形売却損としている場合の当該差額などが該当し、受取利子とは、①貸付金の利息、②国債、地方債及び社債の利息、③売掛金を手形によって受け取った場合において、相手方が当該手形の割引料を負担したときにおける当該負担した割引料相当額などが該当します。
 次に、純支払賃借料は、土地・建物に係る支払賃借料から受取賃借料を引いた額となります。この土地・建物に係る支払賃借料等は、土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、地上権、地役権、永小作権、土地又は家屋に係る賃借権、土地又は家屋に係る行政財産を使用する権利等をいい、鉱業権、土地採取権、温泉利用権、質権、留置権、抵当権等は含まれません(図3参照)。また、土地又は家屋の賃借権等の設定に係る権利金その他の一時金(更新料を含む)は、支払賃借料及び受取賃借料には含まれませんが、権利金等の名目であっても、契約等において、賃借料の前払相当分が含まれている場合には、その分は支払賃借料及び受取賃借料に含まれることになります。
 その他、報酬給与額、純支払額、純支払賃借料の計算では、消費税及び地方消費税を除いた金額を基礎とすることになります。例えば、派遣契約料に消費税等が含まれている場合には、派遣契約料から消費税等相当額を控除した額に75%を乗じた額を派遣先法人の「報酬給与額」に含めることになります。


単年度損益とは?

 各事業年度の単年度損益の算定については、基本的に法人税の課税標準である所得(又は連結所得に係る個別所得金額)の計算の例によることになります。ただし、所得割の課税標準の算定と異なり、繰越欠損金控除前の税法上の所得となります。


資本等の金額の算定順序は?

 資本割は、資本等の金額×0.2%で算定されます(図4参照)。この資本等の金額の算定については、以下の順により行うとしています。①収入金額課税事業以外の事業に係る資本等の金額の算定(令20の2の19①)、②一定の要件を満たす持株会社の資本等の金額の算定(法72の21③、令20の2の15、20の2の16)、③外国の事業以外の事業に係る資本等の金額の算定(法72の22①、令20の2の17)、④非課税事業以外の事業に係る資本等の金額の算定(令20の2の19②)、⑤①から④までの計算の結果が1,000億円を超えている場合における資本等の金額の算定(法72の21④・⑤)となります。


資本割の特例

 また、資本割については、発行済株式総数の50%超の株式を直接又は間接に保有する子会社(特定子会社)の帳簿価額が総資産の額の50%を超える持株会社について特例が設けられています。この場合、資本等の金額から、当該資本等の金額に総資産のうちに占める子会社株式の帳簿価額の割合を乗じて得た金額を課税標準から控除できます(図5参照)。
 なお、特定子会社(法72の21③Ⅱ)は、内国法人だけでなく、外国法人も含むとしている他、内国法人の特定子会社が他の法人の発行済株式等の総数の50%超の株式等を直接又は間接に保有している場合には、その他の法人は当該内国法人の特定子会社に該当することになります。したがって、A内国法人がB内国法人の発行済株式の51%を所有し、さらにB内国法人がC内国法人の発行済株式の51%を所有している場合には、C内国法人は、A内国法人及びB内国法人の特定子会社に該当することになります(図6参照)。


必須の別表は4つ

 外形標準課税適用の際には、従来の第6号様式に加え、「付加価値価額及び資本等の金額の計算書並びに資本等の金額の明細書」(第6号様式別表5の2)、「報酬給与額の明細書」(第6号様式別表5の3)、「純支払利子の明細書」(第6号様式別表5の4)、「純支払賃借料の明細書」(第6号様式別表5の5)を必ず提出することになります(下記参照)。

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