会計ニュース2012年08月02日 子会社取得対価が高額な場合も臨時報告書を提出へ 金融庁、純資産額が15%以上の場合など
金融庁は7月31日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表した(8月29日まで意見募集)。売上高等の小さな会社に係る高額な対価による子会社取得について、金融商品取引法上の開示が行われていなかったとの指摘を踏まえ、開示対象子会社の範囲を拡大し、臨時報告書の提出を求めるというもの。
具体的には、①提出会社の業務執行機関が子会社取得を決定した場合であって、当該子会社取得の対価の額が提出会社の純資産額の15%以上となるとき、②連結子会社の業務執行機関が子会社取得を決定した場合であって、当該子会社取得の対価の額が連結会社の連結純資産額の15%以上となるときが該当する。また、企業内容等開示ガイドラインも見直し、子会社取得の対価の額には、株式または持分の売買代金、子会社取得に当たって支払う手数料、報酬その他の費用等の額が含まれることを明確化。「一連の行為」には、子会社取得の目的、意図を含む諸状況に照らし、当該子会社取得と実質的に一体のものと認められる子会社取得が該当することを明記する。平成24年10月1日から施行される予定。
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20120731-3.html
具体的には、①提出会社の業務執行機関が子会社取得を決定した場合であって、当該子会社取得の対価の額が提出会社の純資産額の15%以上となるとき、②連結子会社の業務執行機関が子会社取得を決定した場合であって、当該子会社取得の対価の額が連結会社の連結純資産額の15%以上となるときが該当する。また、企業内容等開示ガイドラインも見直し、子会社取得の対価の額には、株式または持分の売買代金、子会社取得に当たって支払う手数料、報酬その他の費用等の額が含まれることを明確化。「一連の行為」には、子会社取得の目的、意図を含む諸状況に照らし、当該子会社取得と実質的に一体のものと認められる子会社取得が該当することを明記する。平成24年10月1日から施行される予定。
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20120731-3.html
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