税務ニュース2012年09月17日 定借仲介手数料、支出時の損金にならず(2012年9月17日号・№467) 東京地裁、事業用定期借地権に係る仲介手数料は取得価額に加算
定借仲介手数料、支出時の損金にならず
東京地裁、事業用定期借地権に係る仲介手数料は取得価額に加算
今回の事案の納税者(法人)は、事業用建物の敷地の用に供することを目的として、敷地所有者との間で事業用定期借地権の設定契約を締結した際に、仲介業者に対して、約1,400万円(地代1か月分)の仲介手数料を支払っていた。なお、契約に当たり納税者は、敷金1億6,176万円(地代12か月分)を差し入れる一方で、権利金の支払いはなかった。
納税者は、この仲介手数料を支出した事業年度の損金とした法人税の確定申告書を提出していたが、原処分庁は、仲介手数料は事業用定期借地権の取得価額に含めるべきものであるとして、仲介手数料を損金不算入とする更正処分を行っていた。
東京地裁民事第2部の川神裕裁判長は、事業用定期借地権契約の仲介手数料が支出時の損金に算入されるか否かについて、法令上具体的な明文の定めはないが、①法人税法施行令54条1項1号では購入手数料など資産の購入のために要した費用が減価償却資産の取得価額に含まれる旨が規定されていること、②企業会計原則では無形固定資産の取得原価にはその資産の取得のために支出された金額も含まれる旨が規定されていることなどを踏まえれば、非減価償却資産である事業用定期借地権についても、法人税法施行令54条1項1号を類推適用するのが相当であるとした。
そのうえで、本事案の事業用定期借地権の設定契約に係る仲介手数料は、借地契約締結に当たり支出した手数料その他の費用の額に含まれるため、定期借地権の取得価額に含まれると解すべきであり、支出した事業年度の損金算入は認められないと結論付けている。
また、この旨の解釈を示す法人税基本通達7-3-8は、相当なものであると指摘している。
東京地裁、事業用定期借地権に係る仲介手数料は取得価額に加算
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納税者は、この仲介手数料を支出した事業年度の損金とした法人税の確定申告書を提出していたが、原処分庁は、仲介手数料は事業用定期借地権の取得価額に含めるべきものであるとして、仲介手数料を損金不算入とする更正処分を行っていた。
東京地裁民事第2部の川神裕裁判長は、事業用定期借地権契約の仲介手数料が支出時の損金に算入されるか否かについて、法令上具体的な明文の定めはないが、①法人税法施行令54条1項1号では購入手数料など資産の購入のために要した費用が減価償却資産の取得価額に含まれる旨が規定されていること、②企業会計原則では無形固定資産の取得原価にはその資産の取得のために支出された金額も含まれる旨が規定されていることなどを踏まえれば、非減価償却資産である事業用定期借地権についても、法人税法施行令54条1項1号を類推適用するのが相当であるとした。
そのうえで、本事案の事業用定期借地権の設定契約に係る仲介手数料は、借地契約締結に当たり支出した手数料その他の費用の額に含まれるため、定期借地権の取得価額に含まれると解すべきであり、支出した事業年度の損金算入は認められないと結論付けている。
また、この旨の解釈を示す法人税基本通達7-3-8は、相当なものであると指摘している。
法人税基本通達7-3-8(借地権の取得価額)
借地権の取得価額には、土地の賃貸借契約又は転貸借契約に当たり借地権の対価として土地所有者又は借地権者に支払った金額のほか、次に掲げるような金額を含むものとする。 (略) (3)借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額 |
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