会計ニュース2012年10月01日 会計不正の端緒となる状況を例示(2012年10月1日号・№469) 監査部会、不正に対応した監査の基準の考え方の原案を明らかに
会計不正の端緒となる状況を例示
監査部会、不正に対応した監査の基準の考え方の原案を明らかに
企業会計審議会の監査部会(部会長:脇田良一名古屋経済大学大学院教授)は9月25日、不正に対応した監査の基準の考え方の原案を明らかにした。
今回の不正対応監査基準(案)は現行の財務諸表監査の枠組みにおいて、不正による重要な虚偽表示のリスク(不正リスク)に対応する監査手続等を規定するもの。職業的懐疑心の強化を盛り込み、現在の重要な虚偽表示のリスクの暫定評価に加えて不正リスク要因の検討や不正リスクを把握するための手続とともに不正リスクに対応した監査手続を強化している。
また、監査手続の実施において、不正の端緒を示す状況を把握した場合には、明らかに重要な虚偽表示に結びつかないと認められるものを除き、不正の端緒として扱うこととし、不正の端緒に対応する監査計画の修正や監査手続の実施など不正対応に特化した監査手続等を行うこととされている。
不正対応監査基準(案)では、付録として「不正による重要な虚偽表示の端緒を示す状況」を例示(下掲参照)。あくまでも例示ではあるが、少なくとも監査人は、不正の端緒となるか否かを判断することが求められる。
監査部会、不正に対応した監査の基準の考え方の原案を明らかに
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今回の不正対応監査基準(案)は現行の財務諸表監査の枠組みにおいて、不正による重要な虚偽表示のリスク(不正リスク)に対応する監査手続等を規定するもの。職業的懐疑心の強化を盛り込み、現在の重要な虚偽表示のリスクの暫定評価に加えて不正リスク要因の検討や不正リスクを把握するための手続とともに不正リスクに対応した監査手続を強化している。
また、監査手続の実施において、不正の端緒を示す状況を把握した場合には、明らかに重要な虚偽表示に結びつかないと認められるものを除き、不正の端緒として扱うこととし、不正の端緒に対応する監査計画の修正や監査手続の実施など不正対応に特化した監査手続等を行うこととされている。
不正対応監査基準(案)では、付録として「不正による重要な虚偽表示の端緒を示す状況」を例示(下掲参照)。あくまでも例示ではあるが、少なくとも監査人は、不正の端緒となるか否かを判断することが求められる。
不正による重要な虚偽表示の端緒を示す状況の例示(一部抜粋) ・監査人に、不正の可能性について従業員や取引先からの通報等がある。 ・企業のビジネスに直接関係の無い高額な資産の取得、企業の買収、出資、費用計上など、経済的合理性が明らかではない重要な取引が存在する。 ・企業の債務について、個人又は企業から経済的合理性が明らかではない保証を受けている。 ・変造されたおそれのある文書が存在する。 ・重要な取引に関して、文書が存在すると考えられるにも関わらず、業界慣行等を理由に入手できない文書がある。 ・企業が合理的な理由がなく会計方針を変更しようとしている。 ・不正の可能性のある取引先に対する確認状が監査人に直接返送されず、会社に直接届いたり、営業担当者を経由して回収されている。 ・合理的な理由がなく監査人が、記録、施設、特定の従業員、得意先、仕入先、又は監査証拠を入手できるその他の者と接することを拒否する、又は、変更を主張する。 ・多数の所在不明の棚卸資産等の資産がある。 |
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