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税務ニュース2012年11月29日 災害等延長期間の取扱いで相続税法基本通達を改正へ 国税庁、加算や調整規定を明確化へ

 国税庁は11月26日、「相続税法基本通達」の一部改正案を公表した。平成24年度税制改正では、延納または物納申請後に災害等により書類整備や物件整備が困難になった場合など、申請者および国のいずれにも対応が困難と認められる災害等延長期間等(①災害等による国税通則法11条による期限延長がある場合、②申請手続を行う者が死亡した場合、③申請に対する処分に係る不服申立て等があった場合)について、申請者の準備期間等に加算する措置が手当てされている。今回の相基通の見直し案では、延納については6月、物納については1年とされている最大延長可能日に災害等延長期間等を加算する取扱いを明確化している。また、前述の①~③が重複した場合の調整規定についてわかりやすい記載に再整理した。12月25日まで意見募集を行っている。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410240040&Mode=0

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