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会社法ニュース2012年12月06日 従業員持株会の会員範囲を曽孫会社の従業員まで拡大へ 金融庁、平成25年1月1日施行予定

 金融庁は11月30日、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表した(12月7日まで意見募集)。従業員持株会の会員の範囲については、現行、上場会社ならびにその子会社および孫会社の従業員とされているが、これを曽孫会社の従業員まで拡大する。企業再編により、孫会社が曽孫会社となり、従業員持株会の会員から外れるケースがあることなどを踏まえた見直しである。平成25年1月1日から施行予定。

http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20121130-6.html

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