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税務ニュース2012年12月24日 PFI事業に係る融資手数料は共通仕入(2012年12月24日号・№480) 東京地裁、譲渡対価は「割賦元本(課税)+割賦金利(非課税)」と指摘

PFI事業に係る融資手数料は共通仕入
東京地裁、譲渡対価は「割賦元本(課税)+割賦金利(非課税)」と指摘

金融機関に支払ったPFI事業に係る融資スキームの構築手数料は、共通対応の課税仕入に該当すると判示(平成24年9月7日判決)。
裁判所、PFI事業の譲渡対価が、割賦元本(課税売上)と割賦金利(非課税売上)で構成される点を指摘。
 個別対応方式の仕入税額控除について、その用途区分が①課税売上対応と②共通対応のいずれかであるかが問題となるケースは少なくない。
 今回問題となっていたのは、PFI事業として青少年センターの整備運営等の事業を営む納税者(特別目的会社)が支払った課税仕入の用途区分についてだ。
 PFI事業とは、官民が共同して行う公共事業のこと。従来の公共事業では、施設の設計建設等に必要な費用が公的資金で賄われていたのに対し、PFI事業では、特別目的会社が費用の一部を金融機関からの融資で賄う仕組みとなっている。
 課税当局は、納税者が青少年センターの設計業務委託料として建築事務所等に支払った3,045万円については、青少年センターを建設・設備するためにのみ要する費用であることから、それに係る①課税売上対応に区分されると判断していた。
 一方で、納税者が大手銀行に支払った融資スキームの構築手数料1,659万円については、融資の返済原資となるキャッシュフローが割賦元本(課税資産の譲渡等の対価)と割賦金利(その他資産の譲渡等の対価)とが一体となった施設の整備に関する対価(納税者が地方公共団体から受け取るもの)の全体を得るための課税仕入れであることから、②共通対応と判断。これに対して納税者は、特別目的会社である納税者の本質的事業は青少年センターの整備・維持管理に関する対価を得るためのものであるため、施設整備事業に係る資金調達のための融資スキーム構築手数料は、①課税売上対応に区分される旨を訴訟で主張していた。
 東京地裁民事第3部の八木一洋裁判長は、融資スキームの構築手数料について、「PFI事業の契約締結に当たり必要な契約保証金」および「施設の建設代金」の各支払いのための資金調達に要した費用であると指摘。また、同手数料は、納税者の行う事業活動を成す取引全体のために要するものであったと認定した。
 そのうえで八木裁判長は、納税者がPFI事業により得る対価には、課税資産の譲渡等の対価である割賦元本とその他の資産の譲渡等の対価である割賦金利があることを指摘し、融資スキームの構築手数料は、②共通対応に区分されるべきであるとして、納税者の主張を斥けている。

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