税務ニュース2013年01月14日 扶養控除の重複適用、是正は勤務先で(2013年1月14日号・№482) 給与所得者の確定申告書の提出による是正に無申告加算税のリスク
扶養控除の重複適用、是正は勤務先で
給与所得者の確定申告書の提出による是正に無申告加算税のリスク
年末調整終了後、1人の扶養親族について、給与所得者とその配偶者(共働き)がともに扶養親族とした扶養控除等申告書を提出していた結果、扶養控除の重複適用が発覚するケースもあるだろう。
扶養控除の重複適用により勤務先の源泉徴収税額に不足額が生じた場合、その誤りは、①勤務先による源泉徴収のやり直しと②給与所得者による確定申告書の提出の2つの方法により是正することができる。ただ、②を選択した場合、その申告書の提出が提出期限(翌年3月15日)を過ぎていれば、給与所得者に対して無申告加算税が賦課されることとなるが、たとえ、給与所得者が扶養親族の重複適用を知らなかった場合でも、それは主観的な事情であるため、無申告加算税が賦課されない正当な理由とは認められない旨を判断した裁決事例も存在する。誤りの是正は、①勤務先による源泉徴収のやり直しがベターといえるだろう。
給与所得者の確定申告書の提出による是正に無申告加算税のリスク
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扶養控除の重複適用により勤務先の源泉徴収税額に不足額が生じた場合、その誤りは、①勤務先による源泉徴収のやり直しと②給与所得者による確定申告書の提出の2つの方法により是正することができる。ただ、②を選択した場合、その申告書の提出が提出期限(翌年3月15日)を過ぎていれば、給与所得者に対して無申告加算税が賦課されることとなるが、たとえ、給与所得者が扶養親族の重複適用を知らなかった場合でも、それは主観的な事情であるため、無申告加算税が賦課されない正当な理由とは認められない旨を判断した裁決事例も存在する。誤りの是正は、①勤務先による源泉徴収のやり直しがベターといえるだろう。
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