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会計ニュース2003年08月11日 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針案の主な論点を簡単解説(2003年8月11日号・№031) ニュース特集 ASB・公開草案を公表 いよいよ動き出す減損会計 

ニュース特集

ASB・公開草案を公表
いよいよ動き出す減損会計

固定資産の減損に係る会計基準の適用指針案の主な論点を簡単解説


 企業会計基準委員会(ASB)は8月1日、企業会計基準適用指針公開草案第6号となる「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(案)」を公表しました。9月3日まで意見を募集し、10月中には決定する予定です。今回の特集は、今年3月に固定資産の減損会計基準適用指針の検討状況の整理からの変更点などを中心に簡単に解説していきます。概要については、T&Amaster No.11(3月17日号)を参照して下さい。また、詳細なニュースについては、速報NewsWave(8月1日付)にも掲載しています。
※原文は財務会計基準機構のホームページで閲覧することができます!
http://www.asb.or.jp/j_ed/impair/impair.html


資産のグルーピングにおける特定業種
 まず、最初の論点は資産のグルーピングです。鉄道事業や電力事業など、特定の業種について、事業全体でのグルーピングを認めるか否かが議論の対象になっていました。公開草案では、これらの特定の業種は明記されなかったものの、「事業の種類や業態によっては、企業の継続的な収支が、当該事業を行っている大きさでしか把握されていないことがある」と明記。ただ、その場合にも、管理会計上の目的や効果から合理性を有するものに限るとしています。
 なお、将来の使用が見込まれていない重要な遊休資産については、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として取り扱うこととされています(図1参照)。

減損の兆候~営業損益が継続してマイナス 
 減損の兆候では2つ論点があります。まずは、「営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナス」の場合の期間です。
 公開草案では、おおむね過去2期で判定することとされていますが、当期の見込みが明らかにプラスの場合は減損の兆候には該当しないことになります(図2参照)。 



減損の兆候~50%程度下落
 2点目は、市場価格が著しく下落した場合の数値基準。検討状況の整理では、30%程度以上下落と50%程度以上下落の両論併記とされていましたが、この場合、少なくとも50%程度下落した場合ということで落ち着きました。ただし、50%下落していなくとも、各社の判断で減損の兆候に該当する可能性もあります(図3参照)。

割引率は注記する必要あり
 注記については、重要な減損損失を認識した場合に、損益計算書に記載することになります。具体的には、右に示した5項目の注記が必要。公開草案では、割引率についても注記することになっています。この点、検討状況の整理では、注記すべき考え方とすべきでないという考え方が示されていたところです。
 なお、委員会では、資産のグルーピングを事業全体で一つにしているケースなど、減損損失を認識しなかった場合についても注記する必要があるのではといった意見が出ましたが、固定資産の減損会計基準では、「重要な減損損失を認識した場合」となっているため、注記しなくてもよいことになっています。ただ、この点については、透明性の観点から批判も多く、企業会計基準委員会では、「意見を出してほしい」としています。

負債の部に「リース資産減損勘定」として計上
 その他、今回、新たに検討状況の整理から追加された点としては、「借手側が所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている場合の取扱い」が挙げられます。それによると、リース資産に配分された減損損失は、重要性がある場合には、負債の部において「リース資産減損勘定」などの適切な科目で計上。当該負債は、リース契約の残存期間にわたり定額法によって戻し入れられ、戻入額は、各事業年度の支払リース料と相殺することになります。
memo
①減損損失を認識した資産又は資産グループの概要
②減損損失の認識に至った経緯
③特別損失計上額と主な内訳
④資産グループの概要と資産をグルーピングした方法
⑤回収可能価額が正味売却価額の場合には、その旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率

column減損損失における税制上の措置は?
企業が減損損失を計上した場合、現時点では、損金に算入することは難しい状況です。検討状況の整理に寄せられたコメントでは、減損損失の損金算入の容認及び税務上損金算入が認められない場合、減損損失計上後に期間損益として配分される減価償却額と損金経理を要件とする税務上の減価償却額との関係の整理等、税法との調整を図るべきといったものがありました。このため、企業会計基準委員会では、今回の適用指針決定後、税務当局に対して、税制上の措置を講じるよう要望する予定です。

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