税務ニュース2013年03月11日 地方税法案が国会提出、年度内成立へ(2013年3月11日号・№490) 平成26年1月1日から延滞金等の割合の引下げなど
地方税法案が国会提出、年度内成立へ
平成26年1月1日から延滞金等の割合の引下げなど
「地方税法の一部を改正する法律案」が3月5日に閣議決定され、国会に提出された。2月22日の自民・公明・民主党による協議により、国税と同様、年度内成立の公算が高くなっている。
今回の改正では、消費税率引上げに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額について、平成26年1月から3月に居住した場合は最高で9.75万円、平成26年4月から平成29年12月までに居住した場合は最高で13.65万円が個人住民税から控除される。
延滞金等の見直しでは、国税に合わせて本則の「14.6%」を「貸出約定平均金利+1%」+「7.3%」に引き下げる(下表参照)。仮に貸出約定平均金利が1%とすると「9.3%」、1ヶ月以内であれば「3.0%」となる。また、還付加算金についても「2.0%」と引き下げられる。
平成26年1月1日から延滞金等の割合の引下げなど
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今回の改正では、消費税率引上げに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額について、平成26年1月から3月に居住した場合は最高で9.75万円、平成26年4月から平成29年12月までに居住した場合は最高で13.65万円が個人住民税から控除される。
延滞金等の見直しでは、国税に合わせて本則の「14.6%」を「貸出約定平均金利+1%」+「7.3%」に引き下げる(下表参照)。仮に貸出約定平均金利が1%とすると「9.3%」、1ヶ月以内であれば「3.0%」となる。また、還付加算金についても「2.0%」と引き下げられる。

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