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会計ニュース2013年03月14日 会計士の懲戒処分、脱税の不正所得金額基準を見直し 金融庁、1億円から2,000万円に

 金融庁は3月8日、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」の一部改定案を公表。公認会計士が自己脱税で刑事訴追の対象となった場合や税理士法違反による業務停止処分を受けた場合などについては、その不正所得金額が2,000万円超であれば業務停止3月、2,000万円以下の場合は業務停止1月とする。現行は不正所得金額が1億円以上であれば業務停止3月(1億円未満で業務停止1月)とされていた。4月8日まで意見募集を行い、改定日以後の行為に対する懲戒処分等を実施する場合に適用される。

http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130308-1.html

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