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会社法ニュース2013年04月22日 独禁法改正案、内容変更せず再提出へ(2013年4月22日号・№496) 自民党部会が了承、審判制度は廃止に

独禁法改正案、内容変更せず再提出へ
自民党部会が了承、審判制度は廃止に

昨年の臨時国会で廃案となっていた独占禁止法案が今通常国会に再提出の見通し。
審判制度の廃止など、法案の内容は変更せず。見直しは文言等の技術的な修正のみにとどまる。
改正法の公布後、原則として1年6月以内の政令の定める日から施行される予定。
 審判制度の廃止などを盛り込んだ「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」(独占禁止法改正案)については、平成22年に国会に提出され、その後、継続審査となっていたが、昨年の臨時国会で衆議院解散により廃案となった。
 焦点となっていたのは、内容の変更なく独占禁止法改正案が再提出されるかという点だ。
 審判制度に関して、独占禁止法違反の疑いが生じた場合には、公正取引委員会が審査を経て課徴金納付命令等の処分を行い、不服がある場合には審判を申し立てることになるが、その審判の主宰者は公正取引委員会となっている。このため、公正取引委員会が検察官と裁判官を兼ねているとの批判が経済界から強く出ていたものだ。
 このような状況から自民党では、文言等の技術的修正(下記参照)を行った上、法案の内容は変更せずに今通常国会に独占禁止法改正案を提出することにした。4月15日の自民党の競争政策調査会・経済産業部会で了承されている。
 法律が改正されれば、公正取引委員会が行う審判制度は廃止され、処分(排除措置命令等)に対する不服審査については、抗告訴訟として東京地裁において審査されることになる。また、排除措置命令等に係る意見聴取手続も整備される。

修正内容
1 新非訟事件手続法の施行に伴う修正

 改正法案第70条の4第2項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」に修正(→新非訟事件手続法が平成25年1月1日から施行されたため)。
2 年表示の修正
 改正法案附則第8条、第23条及び第24条中「平成二十二年法律第  号」(改正法案の法律番号を引用している箇所)を「平成二十五年法律第  号」に修正。
3 その他
 改正法案の提出後3年を経過していることから不要となった規定の削除(改正法案附則第24条関係)、廃案となった改正法案の提出後に「常用漢字表」が改定されたことに伴う修正(「あて」→「宛」、「かんがみ」→「鑑み」等)等。

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