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税務ニュース2013年06月17日 代物弁済と消滅債務の差額に給与課税(2013年6月17日号・№503) 当局、代物弁済額が消滅債務額を下回るケースなどを確認

代物弁済と消滅債務の差額に給与課税
当局、代物弁済額が消滅債務額を下回るケースなどを確認

代物弁済で経済的利益(債務消滅)を享受した場合、消滅債務額が譲渡所得の収入金額に。
代物弁済額が消滅債務額を上回り、精算金が交付された場合、収入金額は消滅債務額と精算金の合計額。
代物弁済額が消滅債務額を下回り、精算金を支払わない場合、その差額は給与所得等として課税対象に。
 代物弁済とは、債務者が債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたことにより既存の債務を消滅させる有償契約をいう(民法482)。また、代物弁済された資産が譲渡所得の基因となる資産の場合、代物弁済をした時にその資産の譲渡があったものとして所得税が課税され、代物弁済により債務の消滅という経済的利益を享受することからその弁済で消滅した債務額が譲渡所得の計算における収入金額とされる(所法36②)。
 この代物弁済と収入金額の関係について、当局では、以下のケースを確認している。
 Aは、Aが主宰する同族会社から3,000万円を借り入れていたことから毎月一定額を返済していたところ、金銭で返済することが困難となったため、借入金残額(元利合計2,100万円)についてAの所有する土地で代物弁済する。この場合、譲渡所得の金額の計算上の収入金額はいくらになるか。
 なお、Aと同族会社の間で、土地の時価は借入金残高と同額相当と認識している。
 このケースについて当局では、Aが、同族会社に対して土地を代物弁済したことにより、借入金残高の債務が消滅することから、譲渡所得の金額の計算における収入金額は2,100万円となるとしている。
 上記ケースでは土地の時価と借入金残高が同額相当とされているが、代物弁済により譲渡した資産の価額が消滅した債務の額を超えるケースも考えられる。たとえば、代物弁済する土地の価額2,500万円、消滅する債務の額2,100万円で、債権者から精算金400万円を受領した場合だ。このケースについて当局は、譲渡所得の金額の計算における収入金額は、消滅した債務の額と交付を受けた精算金の額の合計額となるとしている。
 逆に、代物弁済により譲渡した資産の価額が消滅した債務の額を下回るケースも考えられる。土地の価額1,500万円、消滅する債務の額2,100万円で、債権者に対して精算金を支払わずに債務の額が消滅した場合だ。この点、当局では、消滅する債務の額2,100万円と土地の価額1,500万円との差額600万円について給与所得等が課税され、譲渡所得の金額の計算における収入金額は、土地の価額1,500万円となるとしている。

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