税務ニュース2003年08月26日 速報!ストックオプション訴訟第2弾・納税者激勝! 納税者側、全面勝訴に沸きかえる
ストックオプション課税の取消等訴訟に対して第2弾の判決が下された。
昨年11月26日の東京地裁民事3部の判決と同様に、一時所得と判断され、納税者側が全面勝訴した。
平成15年8月26日、午後1時15分、東京地方裁判所民事2部(市村陽典裁判長)は、外国親会社から付与されたストックオプションの所得区分について争った裁判(5名・7件)で、納税者勝訴の判決を行った。
市村裁判長は、判決理由で、ストック・オプションの権利行使利益の給与所得該当性について、
外国親会社と、日本国内の子会社役員・従業員との関係は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した業務の対価として使用者から受ける給付とはいえないと判示し、、「給与所得の要件を厳格に捉え」、「一時所得」に該当するものとしている。
行政側に厳しい判断が相次ぐ民事3部だけでなく、民事2部においても、納税者全面勝訴となったことで、国側の立場は厳しくなってきた。
原告弁護団は、判決理由にも原告の主張が受け入れられたとして、評価している。
昨年11月26日の東京地裁民事3部の判決と同様に、一時所得と判断され、納税者側が全面勝訴した。
平成15年8月26日、午後1時15分、東京地方裁判所民事2部(市村陽典裁判長)は、外国親会社から付与されたストックオプションの所得区分について争った裁判(5名・7件)で、納税者勝訴の判決を行った。
市村裁判長は、判決理由で、ストック・オプションの権利行使利益の給与所得該当性について、
外国親会社と、日本国内の子会社役員・従業員との関係は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した業務の対価として使用者から受ける給付とはいえないと判示し、、「給与所得の要件を厳格に捉え」、「一時所得」に該当するものとしている。
行政側に厳しい判断が相次ぐ民事3部だけでなく、民事2部においても、納税者全面勝訴となったことで、国側の立場は厳しくなってきた。
原告弁護団は、判決理由にも原告の主張が受け入れられたとして、評価している。
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