税務ニュース2013年07月26日 ルクセンブルクと家族資産管理会社の取扱いで確認 平成25年8月18日発効
政府は7月19日、ルクセンブルク大公国政府との間で日・ルクセンブルク租税条約上の家族資産管理会社の取扱いに関する書簡を交換した。条約の所得に対する課税に関する規定について、家族資産管理会社については適用されないことが確認された。平成25年8月18日に発効し、①源泉徴収される租税に関しては、平成25年8月18日以後に租税を課される額、②源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成25年8月18日以後に開始する各課税年度の所得から適用される。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250722lu.htm
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