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税務ニュース2013年08月12日 消費税相当額も質権の範囲内と判断(2013年8月12日号・№511) 預り金には質権(担保権)を設定できない旨の原告主張を棄却

消費税相当額も質権の範囲内と判断
預り金には質権(担保権)を設定できない旨の原告主張を棄却

賃料債権に係る質権、賃料だけでなく賃料に係る「消費税相当額」にまで及ぶと判示(東京地裁平成25年6月27日判決)。
預り金的性質をもつ消費税相当額に質権(担保権)を設定できない旨を主張した原告企業の訴え棄却。
 宿泊業を営む賃借人に対して本件不動産を賃貸していた原告企業は、本件不動産の取得にあたり、被告銀行から金銭を借り入れる一方で、賃借人から受け取る毎月の賃料債権について、被告銀行を債権者とする債権質(本件質権)を設定していた。
 その後、被告銀行は、本件質権に基づき、第三債務者である賃借人から直接賃料債権を取り立てていたが、その取立額には「賃料」だけでなく賃料に係る「消費税相当額」も含まれていた。
 原告企業は、裁判において、預り金的性質をもつ「消費税相当額」に質権(担保権)を設定することはできないと指摘。被告銀行に対して、被告銀行が賃借人から受領した「消費税相当額」の支払を求めていた。
 しかし、裁判所は、賃貸人が「消費税相当額」として賃借人から受領した金員がそのまま消費税として納税されるわけではなく、これが賃借人からの預り金的性格のあるものと解することはできないため、賃料債権に係る「消費税相当額」に質権(担保権)を設定することができないとの原告企業の主張は採用できないと判断した。
 そして、国交省の通達では消費税相当額が「借賃等の対価の額」の一部に含まれるものとして取り扱われていることなどを踏まえれば、原告企業と被告銀行との間では、本件賃貸借契約に基づく賃料について消費税相当額も含めて、担保債権とする旨の合意がなされていたと認定。
 本件質権は賃料債権に係る「消費税相当額」にまで及ぶとの判断を示して、原告企業の訴えを棄却している。


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