税務ニュース2013年10月07日 宗教法人の会館利用、消費税も課税取引(2013年10月7日号・№518) 所有する会館を檀家以外の者に利用させる取引は“課税取引”と初判断
宗教法人の会館利用、消費税も課税取引
所有する会館を檀家以外の者に利用させる取引は“課税取引”と初判断
宗教法人が行う事業と消費税の課税関係をめぐっては、葬儀、法要等に伴う収入(戒名料、お布施等)が“不課税”取引とされている一方で、建物の貸付けが課税取引とされているなど、消費税の課税・不課税の判断に迷いが生じるケースが少なくない。
今回紹介する事案では、宗教法人(請求人)が、その境内に所有する会館を葬儀等の会場として檀家以外の者に利用させていた取引が消費税法上、課税資産の譲渡等に該当するか否かが問題となっていた(図参照)。
納税者である宗教法人は、会館の利用料を受領する際の領収書に「会館使用布施」と記載し、利用料をお布施として受領していたと指摘。利用料は会館を使用させた対価として受領したものではないから、不課税取引であると主張していた。
しかし、国税不服審判所は、宗教法人は会館を檀家以外の者に利用させ、その対価として利用者から利用料を受領しており、その利用料が喜捨等の性格を有するものでもないため、対価性のある取引として消費税法上、「事業として対価を得て行われる資産の貸付け」に該当し、課税資産の譲渡等に該当するとの判断を示している(納税者の請求棄却)。
本事案は、宗教法人が保有する会館を葬儀等の会場として檀家以外の者に利用させた取引の消費税の課税関係について、初めて国税不服審判所が判断を示した点で注目されるものだ。
所有する会館を檀家以外の者に利用させる取引は“課税取引”と初判断
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今回紹介する事案では、宗教法人(請求人)が、その境内に所有する会館を葬儀等の会場として檀家以外の者に利用させていた取引が消費税法上、課税資産の譲渡等に該当するか否かが問題となっていた(図参照)。

納税者である宗教法人は、会館の利用料を受領する際の領収書に「会館使用布施」と記載し、利用料をお布施として受領していたと指摘。利用料は会館を使用させた対価として受領したものではないから、不課税取引であると主張していた。
しかし、国税不服審判所は、宗教法人は会館を檀家以外の者に利用させ、その対価として利用者から利用料を受領しており、その利用料が喜捨等の性格を有するものでもないため、対価性のある取引として消費税法上、「事業として対価を得て行われる資産の貸付け」に該当し、課税資産の譲渡等に該当するとの判断を示している(納税者の請求棄却)。
本事案は、宗教法人が保有する会館を葬儀等の会場として檀家以外の者に利用させた取引の消費税の課税関係について、初めて国税不服審判所が判断を示した点で注目されるものだ。
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