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税務ニュース2013年10月28日 スワップポイントは発生時に権利確定(2013年10月28日号・№521) FX取引、未決済ポジション評価損の必要経費算入不可

スワップポイントは発生時に権利確定
FX取引、未決済ポジション評価損の必要経費算入不可

審判所、FX取引に係る金利差相当額(スワップポイント)の権利確定を取引毎の発生時で判断。
未決済ポジション評価損に債務の成立は認められず、必要経費算入は不可。
 本事案で請求人が行っていた各FX取引(外国為替証拠金取引)は、新規売買(外国通貨の種類、数量、指値等を指示し買い・売り注文)の翌々営業日を受渡日として反対売買(新規売買の対象となった外国通貨の転売・買戻し注文)することで決済を行うもの。反対売買をしない場合、受渡日が自動的に翌営業日に繰り延べられる(ロールオーバー)。請求人は各FX業者との間で、受渡日の到来していない外国通貨(未決済ポジション)に係る2種類の通貨間で発生するスワップポイントの受払いも行う。甲FX取引ではロールオーバーするごとにスワップポイントが発生し、受渡日に証拠金の残高に振り替えられる一方、乙取引では、新規売買の日から反対売買の日までのスワップポイントが反対売買による決済をした際に取引口座の証拠金の残高に加算・減算される。
 また、各FX業者は、未決済ポジションについて、それぞれが定める評価レートにより評価損益を算定している。
 本事案の争点は、(1)上記の各FX取引に係る収入金額の有無、(2)未決済ポジション評価損の必要経費算入の可否だ。
 審判所は、各FX取引に係る収入金額の有無について、甲FX取引ではロールオーバーするごとにスワップポイントが発生し、乙FX取引では反対売買による決済をした時にスワップポイントが発生することを重視。①各FX取引の反対売買による差損益および乙FX取引に係るスワップポイントは反対売買による決済をした時、②甲FX取引に係るスワップポイントはロールオーバーがあった時に、それぞれ収入の原因となる権利が確定したと判断した。
 この点、原処分庁は、甲FX取引に係るスワップポイントについて反対売買が成立した日に権利が確定したと主張しており、審判所の判断と異なる結果となっている。
 また、審判所は、FX業者による評価損益の算定について、算定の時点で仮に未決済ポジションを反対売買で決済したとすれば見込まれる損益額を示すにすぎないと判断。
 評価損益の算定の結果、評価損が見込まれるとしても、それはいまだ損失が発生しているものではなく、債務の成立は認められないことから、未決済ポジションの評価損額は、「償却費以外の費用でその年において債務の確定しないもの」(所法37条1項括弧書)に該当するとした。

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