会社法ニュース2013年11月29日 インサイダー取引規制見直しの改正金商法、26年4月から施行へ 金融庁、内閣府令案等を公表
金融庁は11月21日、平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る内閣府令案等を公表した(12月20日まで意見募集)。金融商品取引法の改正により、たとえば、他者の公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者が、 自ら公開買付けを行うに際して、当該事実を公開買付開始公告において明らかにし、かつ、当該事実を記載した公開買付届出書が公衆縦覧に供された場合は、インサイダー取引規制の適用除外となることとされている。これに伴い、当該事実の内容として公開買付届出書に記載すべき具体的内容を定めている。また、投資法人の発行する投資証券等の取引にインサイダー取引規制を導入することとなり、投資法人および資産運用会社に関する重要事実を定めているが、この重要事実の軽微基準等を定めている。そのほか、「自己以外の者の計算」による違反行為に対する課徴金額の計算方法などの改正を行うとしている。平成26年4月1日から施行される予定だ。
http://www.fsa.go.jp/news/25/20131121-2.html
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