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税務ニュース2014年01月27日 弁護士必要経費訴訟、納税者勝訴が確定(2014年1月27日号・№532) 最高裁が国側の上告不受理を決定、税理士など士業全般への影響も

弁護士必要経費訴訟、納税者勝訴が確定
最高裁が国側の上告不受理を決定、税理士など士業全般への影響も

弁護士会役員としての活動に伴い支出した懇親会費などが必要経費に該当するか否かが争われた注目裁判。最高裁の上告不受理の決定により、納税者の勝訴が確定。
控訴審判決、弁護士会役員の会務活動費用(懇親会など)を必要経費と認定。判決確定を受け、税理士など士業全般の取扱いが見直される可能性も。
 弁護士が弁護士会などの役員としての活動に伴い支出した懇親会費など(高額・二次会費用を除く)が必要経費に該当する旨判示した注目判決(東京高裁平成24年9月19日判決)が確定した。
 この事案をめぐっては、控訴審で逆転敗訴した国側が平成24年10月2日付けで最高裁へ上告受理申立てを行っていた。
 しかし、最高裁は今年1月17日、国側の上告受理申立てを受理しないことを決定した(平成25年(行ヒ)第92号)。
 これにより、納税者が一部勝訴した控訴審判決が確定することになった。
 国側の敗訴が確定したことを受け、今後注目が集まるのは、今回の判決内容が課税実務に及ぼすインパクトだろう。
 控訴審判決の内容は、弁護士会役員の会務活動費用の取扱いについて、必要経費には該当しないとする課税実務の取扱いを覆すもの。それだけに、国税庁が従前の取扱いを見直す可能性は高いといえる。
 この点について国側は、上告受理申立て理由書(平成24年12月21日付)において、控訴審判決の判断内容が確定すれば、弁護士会だけでなく他の士業会の会務活動費用に係る課税実務にも多大な影響を与えると認識している。
 具体的には、会務活動費用が必要経費に該当する旨判示した控訴審の解釈は、本件の個別事案にとどまらず、弁護士会はもとより、医師会、司法書士会、弁理士会などの他の士業会の会務活動に付随する支出に係る課税実務全般にも多大な影響を与えるものであると指摘している(本誌486号10頁参照)。
 この理由書をみると、司法書士などへの影響が指摘される一方で、税理士や公認会計士については言及がなされていない。ただ、税理士や会計士は、弁護士と同様に士業であるため、今回の控訴審判決の影響が及ぶ可能性は高いといえるだろう。
 近年、ゴルフ会員権訴訟(本誌461号4頁参照)や株特25%基準訴訟(本誌490号8頁参照)などで、納税者勝訴の確定により従来の課税実務が変更されている。
 それだけに、控訴審判決の確定を受けた国税庁の対応が注目されるところだ。

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