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会計ニュース2002年12月11日 企業会計審議会・プーリング法は存続する方向へ 「のれん」の償却期間は今後の検討課題

 企業会計審議会の第一部会が12月6日に開催され、企業結合会計におけるプーリング法を存続させる方向性が確認された。今後、第一部会に設置されたワーキンググループでは、プーリング法を適用する場合の乱用防止規定など、具体的内容の詳細を詰めていく。なお、公開草案は平成15年3月頃に公表する予定だ。
乱用防止規定を設けてプーリング法を制限
 第一部会では、今年の10月にワーキンググループを設置し、企業結合会計の会計処理方法について検討していた。焦点となっていたのは、パーチェス法に加えてプーリング法も認めるかどうかだ。12月6日の第一部会では、ワーキンググループからの報告が行われ、方向性としてプーリング法を存続させるという結論を出した。したがって、会計処理方法については、パーチェス法とプーリング法の2つが認められることになる。日本の場合、大企業同士の合併など、取得企業が特定できないケースが多いといったことなどが配慮された格好だ。
 ただし、米国会計基準では、すでにプーリング法を廃止し、パーチェス法に一本化している。また、国際会計基準についても、12月5日に公表された公開草案では、プーリング法を廃止し、パーチェス法に一本化する案が盛り込まれている。
 このような状況から、単純にプーリング法の適用を認めるのではなく、プーリング法を適用することができる要件(乱用防止規定)を別途定めることになる。この乱用防止規定を設けることにより、プーリング法の適用は限定的なものになることが予想される。なお、詳細についてはまだ検討段階であり、今後もワーキンググループで詳細を詰めていくことになる。
「のれん」の償却期間は商法と調整
 また、もう一つの論点としてはパーチェス法を適用した場合の「のれん」の取扱いだ。米国会計基準では、のれんは非償却資産とされているが、理論的には正しくないといった意見もあり、日本の場合は均等償却することになる。ただし、商法上ののれんの償却期間は5年とされているが、「会計上も5年でよいのか」といった意見がある。例えば、連結調整勘定については20年で償却することになるっている。このため、償却期間については、今後、商法との調整を行っていく模様だ。

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