会計ニュース2014年03月26日 会計士の研修の履修義務の不履行は「戒告」処分に 金融庁、公認会計士等に対する処分基準を一部改定
金融庁は3月14日、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」を一部改定した。公認会計士法に定める研修の必要単位数を取得していない者に対して懲戒処分を行う場合を明記。基本となる処分の量定としては「戒告」と定めた。改定後の基準は、本3月14日以後に懲戒処分等を実施する場合に適用される。
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140314-1.html#01
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