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会計ニュース2014年05月19日 限定付意見なら内部統制監査の免除なし(2014年5月19日号・№546) 財務局が財務諸表と内部統制報告書を毎年レビューへ

限定付意見なら内部統制監査の免除なし
財務局が財務諸表と内部統制報告書を毎年レビューへ

金融商品取引法等の一部改正案では、一定の新規上場企業は3年間に限って内部統制報告書に対する公認会計士監査を免除。
ただし、該当企業の財務諸表監査において「限定付適正意見」が付された場合は、内部統制報告書の監査の免除は受けられず。
 国会に提出された「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が5月13日に衆議院で可決し、参議院に送付された。同改正案では、市場の活性化策として、新規上場の促進を図る観点から、内部統制報告書の提出義務自体は現行どおりとするものの、新規上場後、「3年間」に限り内部統制報告書に係る公認会計士等による監査を免除することが可能としている(ただし、新規上場企業でも、資本金100億円以上または負債総額1,000億円以上は対象外)。
 この点、昨年の金融審議会で検討している段階では、日本公認会計士協会から内部統制報告書の監査を求めない場合には証券会社の引受審査や証券取引所の上場審査を強化するなどの補完措置が必要との意見も寄せられていた。
 これを踏まえ、金融庁では、適切な運用の確保を図るため、内部統制報告書の監査を受けていない新規上場企業については、財務局の証券監査官が財務諸表と内部統制報告書のレビューを毎年行う旨を明らかにしている。また、上場の事前相談の際に、財務局の証券監査官から、上場予定企業に対し、「公認会計士による内部統制報告書の監査を受けないことを選択する場合には、企業が自ら全責任を持って内部統制報告書の適切性を確保しなければならない」ことについての理解を確かめるとしている。
 加えて、財務諸表監査において「無限定適正意見」ではなく、「限定付適正意見」が付された場合には、内部統制報告書の監査を免除することは認めないものとしている。この場合は、内部統制監査の実施が求められることになる。

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