税務ニュース2014年06月09日 他と一緒なら不適格の不動産も物納可(2014年6月9日号・№549) 国税庁、「物納財産ごと」の意義を見直し
他と一緒なら不適格の不動産も物納可
国税庁、「物納財産ごと」の意義を見直し
国税庁は6月2日、「相続税法基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)(平成26年6月2日付徴管6-17)を決定した。4月25日から5月24日まで意見募集を行っていたが、特に寄せられた意見はなく、原案どおりとなっている。
相続税法42条2項に規定する「物納財産ごと」とは、物納の許可をする物納財産の収納価額ごとにそれぞれ区分して物納の許可をすることとされているが(相基通42-5)、今回の改正では、他の不動産と併せて物納申請することにより、相続税法41条2項に規定する管理処分不適格財産に該当しないこととなる不動産については、当該複数の不動産を一体の物納申請財産として、物納申請の許可をすることとする旨が追加されている。
すでに課税当局では単独では管理処分不適格財産に該当する不動産であっても、複数の不動産を一体の物納申請財産とすることにより管理処分不適格財産に該当しなくなる場合には物納申請の許可を行っており、この取扱いを通達において明確化したものだ。
たとえば、敷地とともに物納の許可の申請がされる建物以外の建物については、当該建物の敷地に借地権が設定されているものを除き、管理処分不適格財産とされているが(相規21条⑤四)、底地と一緒に物納申請し管理処分不適格財産に該当しないことになれば物納が認められることになる。
国税庁、「物納財産ごと」の意義を見直し
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相続税法42条2項に規定する「物納財産ごと」とは、物納の許可をする物納財産の収納価額ごとにそれぞれ区分して物納の許可をすることとされているが(相基通42-5)、今回の改正では、他の不動産と併せて物納申請することにより、相続税法41条2項に規定する管理処分不適格財産に該当しないこととなる不動産については、当該複数の不動産を一体の物納申請財産として、物納申請の許可をすることとする旨が追加されている。
すでに課税当局では単独では管理処分不適格財産に該当する不動産であっても、複数の不動産を一体の物納申請財産とすることにより管理処分不適格財産に該当しなくなる場合には物納申請の許可を行っており、この取扱いを通達において明確化したものだ。
たとえば、敷地とともに物納の許可の申請がされる建物以外の建物については、当該建物の敷地に借地権が設定されているものを除き、管理処分不適格財産とされているが(相規21条⑤四)、底地と一緒に物納申請し管理処分不適格財産に該当しないことになれば物納が認められることになる。
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