税務ニュース2014年06月30日 源泉所得税事案の告発件数が過去最多に(2014年6月30日号・№552) 国税庁、消費税の脱税手段は年々多様化の傾向
源泉所得税事案の告発件数が過去最多に
国税庁、消費税の脱税手段は年々多様化の傾向
国税庁が6月23日に公表した「平成25年度 査察の概要」によると、消費税、源泉所得税の脱税の摘発が増加し、特に源泉所得税事案は過去最高の告発件数となったことが明らかとなった。
具体的な数値をみると、国税庁が平成25年度中に告発した118件(前年比-11件)のうち、源泉所得税事案は14件(同+8件)であった。同庁によると、クラブ・バーなどでホステス報酬に係る源泉所得税を徴収する一方で、それを納付していなかった事例が目立ったようだ。
税率引上げで関心が高まる消費税事案の告発は16件(同+4件)であり、そのうち8件(同+3件)が不正受還付事案であった。なお、平成23年度税制改正で導入された不正受還付の未遂罪により告発された事案はなかった。
また、国税庁によると、消費税の不正受還付を含め、消費税の納付を免れる手段が年々多様化しているという。
具体的には、平成25年度においては、①基準期間の収入をゼロと偽ることで納税義務がないものと仮装した事例、②建物の売却収入を土地の売却収入(非課税売上)に仮装した事例、③居住用賃貸マンションの購入に係る消費税について、架空の課税売上を計上し課税売上割合を高める方法で仕入税額控除を適用した事例、④架空の輸出免税売上と架空の課税仕入れを計上する方法で不正に還付を受けていた事例が見受けられたようだ。
なお、平成25年度に着手した査察事案では、1事件当たり着手日に延べ158名を動員し、45か所を調査している。着手から告発までの調査期間は1事件当たり8か月であった。また、平成25年度に処理した事例では、7事件延べ11回、外国税務当局に対して租税条約等に基づく情報交換を要請している。
自宅リビングに置かれたバッグから現金1,000万円を発見
国税庁、消費税の脱税手段は年々多様化の傾向
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具体的な数値をみると、国税庁が平成25年度中に告発した118件(前年比-11件)のうち、源泉所得税事案は14件(同+8件)であった。同庁によると、クラブ・バーなどでホステス報酬に係る源泉所得税を徴収する一方で、それを納付していなかった事例が目立ったようだ。
税率引上げで関心が高まる消費税事案の告発は16件(同+4件)であり、そのうち8件(同+3件)が不正受還付事案であった。なお、平成23年度税制改正で導入された不正受還付の未遂罪により告発された事案はなかった。
また、国税庁によると、消費税の不正受還付を含め、消費税の納付を免れる手段が年々多様化しているという。
具体的には、平成25年度においては、①基準期間の収入をゼロと偽ることで納税義務がないものと仮装した事例、②建物の売却収入を土地の売却収入(非課税売上)に仮装した事例、③居住用賃貸マンションの購入に係る消費税について、架空の課税売上を計上し課税売上割合を高める方法で仕入税額控除を適用した事例、④架空の輸出免税売上と架空の課税仕入れを計上する方法で不正に還付を受けていた事例が見受けられたようだ。
なお、平成25年度に着手した査察事案では、1事件当たり着手日に延べ158名を動員し、45か所を調査している。着手から告発までの調査期間は1事件当たり8か月であった。また、平成25年度に処理した事例では、7事件延べ11回、外国税務当局に対して租税条約等に基づく情報交換を要請している。
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