カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2014年08月11日 使用人の不正で税理士に懲戒処分も(2014年8月11日号・№558) 国税庁、懲戒処分の考え方の一部改正案を公表

使用人の不正で税理士に懲戒処分も
国税庁、懲戒処分の考え方の一部改正案を公表

国税庁は、「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の一部改正(案)を公表。
税理士が使用人の不正行為を認識していなくても内部管理体制に不備があり、相当の責任があれば懲戒処分の対象に。
税理士会の会費滞納者に対する懲戒処分は「戒告」に。
 税理士や税理士法人の使用人等が不正行為を行った場合の懲戒処分が明確化されることになる。税理士法改正を踏まえ、国税庁は7月31日、「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の一部改正(案)を公表した(8月30日まで意見募集)。
 それによると、使用人等の不正行為を使用者税理士等(使用者である税理士又は税理士法人の社員税理士)が認識していたときは、当該使用者税理士等がその不正行為を行ったものとして懲戒処分を行うこととしている。また、使用人等の不正行為を使用者税理士等が認識していなかったときであっても内部規律や内部管理体制に不備があったことにより、認識できなかったことについて使用者税理士等に相当の責任があると認められる場合には、使用者税理士等が過失によりその不正行為を行ったものとして懲戒処分をすることとされている。加えて、このケースに該当しない場合であっても使用者税理士等の監督が適切でなかった場合には、使用人等に対する監督義務(税理士法41条の2)に違反したものとして懲戒処分されることになる。
 また、税理士法人の社員税理士が不正行為を行った場合についても、他の社員税理士に対して懲戒処分がなされることがある。前述の使用人のケースと同様、社員税理士の不正行為を認識していたときや、認識していなくても税理士法人の内部規律等に不備があることにより、他の社員税理士に相当の責任があると認められる場合には、他の社員税理士も過失によりその不正行為を行ったものとして懲戒処分されることになる。
 そのほか、懲戒処分の業務停止期間の延長に伴い、税理士業務の停止の上限が「2年」に見直されている。また、懲戒処分の明確化として、税理士会の会費滞納者に対する懲戒処分については、「戒告」とすることと明記された(税理士法人の会費滞納についても同様)ほか、税理士業務の停止処分がされているにも関わらずこれに違反し、税理士業務を行った場合には、「税理士業務の禁止」にすることとされている(税理士法人についても同様)。
 なお、適用は平成27年4月1日以後の不正行為に係る懲戒処分等からとなる。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索