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税務ニュース2014年12月04日 地価下落地域の土地の評価額修正は引き続き措置 総務省、固定資産の評価基準等を告示

 固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める件の一部を改正する件(総務省告示421)が11月28日に告示された。地価下落地域における土地については、平成26年1月1日から平成26年7月1日までの半年間の変動率を評価額に反映することができる措置を引き続き講じる。また、在来分家屋の評価替えに用いる再建築費評点補正率について、平成25年7月現在の物価水準により算定した工事原価に相当する費用の平成22年7月現在の当該費用に対する割合を基礎として、木造家屋1.06、非木造家屋1.05に設定する。

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