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会社法ニュース2003年09月16日 法制審議会・会計監査人を株主代表訴訟の対象へ(2003年9月15日号・№035) 監査報酬の一定年分に減額するなどの一部免除制度も導入

法制審議会・会計監査人を株主代表訴訟の対象へ
監査報酬の一定年分に減額するなどの一部免除制度も導入



 法務省の法制審議会・会社法部会(現代化関係)において、株主代表訴訟の対象に会計監査人を加える方向で検討していることが分かった。平成13年4月27日に法務省が公表した「商法等の一部を改正する法律案要綱中間試案について」では、同様の措置が盛り込まれ、パブリック・コメントでも賛成意見が多かった点だが、会計監査人の責任をどのように限定するかについて結論が出ず、見送りになった経緯がある。

一部免除制度は定款により規定
 現在、会社法部会では、平成17年の通常国会に提出予定の商法改正案において、会計監査人の会社に対する責任について、株主代表訴訟の対象とする方向で検討が行われている模様だ。会計監査人が株主代表訴訟の対象となることで、会社の経営陣との間で緊張感が生まれるといった効果が期待できる。
 ただし、今回の株主代表訴訟の対象とするに当たっては、会計監査人の会社に対する責任について、一部免除制度を導入する方向だ。具体的には、会社は、定款の定めに基づき、会計監査人との間において、会計監査人の会社に対する責任について、その会計監査人が職務を行うにつき善意且つ無重過失であったときは、会計監査人が会社から受け取る報酬等の2年から10年分の額又は定款で定めた範囲内であらかじめ定める額とのいずれか高い額を限度として責任を負うべき旨を約することができるものとすることが検討されている。なお、その他の方法として、取締役等の責任軽減と同じように株主総会の特別決議による事後的な免責を認めることなども検討課題に挙がっている。

会計士協会の反対は必至だが・・・
 仮に会計監査人が株主代表訴訟の対象となる場合は、日本公認会計士協会からの強い反発も予想される。前述の中間試案の時も、①会計監査人は被監査会社の機関ではなく、会社役員との間でも特殊で緊密な関係は生じない、②すでに商法特例法により会社に損害を与えたときは損害賠償の責任を負っている、③株主代表訴訟の対象とした場合には、財政基盤のしっかりした監査法人を訴訟の相手として選び、結果として監査費用の大幅な上昇を招く、④株主代表訴訟が提起されれば、会計監査人と会社とは将来的に債権・債務の関係を生じる可能性があることから会計監査人がすぐに監査から辞退するといったことが考えられ、会社側にとっては決算期においてその対応が困難になることが考えられるとし、反対意見を表明していた。しかしながら、現時点の情勢としては、株主代表訴訟の対象から除かれることは難しそうな状況のようだ。




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