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税務ニュース2015年01月05日 調査同席の相続人、質問検査の可否は?(2015年1月5日号・№577) 相続人が複数存在の実地調査、事前通知の取扱いを確認

調査同席の相続人、質問検査の可否は?
相続人が複数存在の実地調査、事前通知の取扱いを確認

相続税実地調査で相続人が複数いる場合の事前通知の取扱いを確認。
調査立会以外の相続人に事前通知の必要はないが、トラブル回避のため調査を行っている旨を連絡するケースも。
事前通知を実施していない相続人が調査同席のケースでは、事前通知の趣旨を説明し承諾が得てから調査へ移行。
 本年1月1日以後の相続等から、相続税の基礎控除が縮小され、課税対象者の増加が予想される。この課税強化に伴い、課税当局が実施する相続税実地調査も気になるところだ。そこで、相続税の実地調査手続のうち、相続人が複数存在する場合(同意記載の税務代理権限証書の提出なし)の「事前通知」を確認しておく。
 相続税の実地調査が行われる場合、事前通知は、実地調査を行う日時に質問検査等を行う納税義務者(相続人)に対してのみ実施される。たとえば、相続人A、B、C 3人のうち、実地調査に相続人Aのみが立ち会うケースでは、相続人B、Cに対する質問検査を行う予定がなければ、事前通知は相続人Aのみに行われる。一方、課税当局では、実地調査の事後にトラブルが発生するケースを想定。トラブルを回避するため、実地調査の初日に、必要に応じて、相続人B、Cに対しても相続税調査を行っている旨の連絡をするケースもあるという。なお、当該質問検査等を行っていない相続人に対する連絡は、質問検査等を実施している相続人または税務代理人を通じて行われる場合もあるようだ。
 また、被相続人の配偶者に対する実地調査の当日に、事前通知を行っていない相続人(たとえば、配偶者である母と別居する長女)が同席したケースにおいて、当該長女に対する質問検査等が行われることもある。この場合、調査担当者は、長女に対して事前通知の趣旨(事前通知は調査手続の透明性と納税者の予見可能性を高めるために、法律によって定められた手続であり、本来、質問検査を行う納税義務者に対してあらかじめ事前に通知する必要があること)を説明し、その日に質問検査等を行うことについて承諾が得られたときに事前通知を行い、調査へと移行する。だたし、長女に対する調査への移行は、当局において、先行調査の有無の検討などから質問検査等を行うことに問題がないことが確認されていることが要件。この確認では、調査担当者が統括官等へ電話し、長女に対する再調査の適否を確認して質問検査等を行うことに問題がない旨の了解を得るケースもあるようだ。

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