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税務ニュース2015年01月05日 米軍基地で資産譲渡、消費税問題で裁決(2015年1月5日号・№577) 基地内での商品販売は「非課税」取引、日米地位協定踏まえ審判所が判断

米軍基地で資産譲渡、消費税問題で裁決
基地内での商品販売は「非課税」取引、日米地位協定踏まえ審判所が判断

在日米軍基地内で納税者(日本業者)が行った商品販売、日本の消費税法上「非課税」取引と判断(平成26年5月8日裁決)。
米軍基地内での商品販売には消費税を課税しない一方、その商品販売に係る商品購入については消費税を課税する旨を規定した日米地位協定を踏まえた判断。
 事業者が行う商品販売(売上)が、どの課税区分(課税・非課税・免税・不課税)に区分されるかという点が問題となるケースは非常に多い。今回紹介する裁決事例で問題となったのは、日本の業者が“在日米軍基地内”で行った商品販売の課税区分だ。
 内国法人である納税者は、在日米軍基地内の営業店舗において、米国軍隊の構成員等に対し家具や雑貨類の商品販売を行っていた。納税者は、この商品販売を課税対象外の「不課税」取引であると判断し、控除対象仕入税額の計算を行っていた。
 しかし、税務署は、納税者が在日米軍基地内の店舗で行った商品販売は「非課税」取引であると判断。納税者に対し仕入税額控除の一部を否認する更正処分を行った。
 この更正処分を不服とする納税者は、審査請求のなかで、消費税法上「非課税」取引の対象は同法別表第一に限定列挙されている点を指摘。別表第一に列挙されたいずれにも該当しない本件商品販売は、「非課税」取引には該当しないと主張した。
 納税者の主張に対し国税不服審判所は、まず、国内法である消費税法に優先して適用される日米地位協定15条2項の規定により、本件商品販売に日本の消費税は課税されない一方で、本件商品販売に係る商品購入については日本の消費税が課税されることになると判断した。
 この判断を踏まえ審判所は、本件商品販売が「免税」取引と「非課税」取引のどちらに該当するかについて、「免税」取引とすると、本件商品販売に係る商品購入について仕入税額控除を適用することができるため、結果としてその商品購入に消費税が課税されないことと同様の結果が生じてしまう点を指摘。また、「非課税」取引とすると、本件商品販売に係る商品購入について仕入税額控除の対象とすることができない点を指摘した。
 そのうえで審判所は、日米地位協定15条2項が「諸機関(販売業者等)による商品等の日本国内における購入」に消費税が課税される旨を規定している点を踏まえれば、本件商品販売は消費税法別表第一に掲げられているか否かとは関わりなく、「非課税」取引として取り扱うのが相当であると結論付けた。

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