会計ニュース2015年02月09日 タックスプランニングはほぼ現行通りに(2015年2月9日号・№582) 「分類3」の企業のケースでは5年を超える見積期間も可能に
タックスプランニングはほぼ現行通りに
「分類3」の企業のケースでは5年を超える見積期間も可能に
企業会計基準委員会では、繰延税金資産の回収可能性に関する部分を「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(仮称)」として、他の取扱いに先行して公開草案を公表する方向で検討を進めているが、このうちタックスプランニングの実現可能性に関する判断指針の取扱いの概要が明らかとなった。
基本的には、現行の日本公認会計士協会の監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」をほぼ踏襲することとされている。ただし、「分類3」の企業については、一部取扱いが見直される方向だ。
「分類3」に該当する企業とは、①過去(おおむね3年)及び当期における課税所得が不安定である、②過去(おおむね3年)及び当期のいずれの事業年度においても重要な税務上の欠損金が生じていないという要件を満たす企業が該当する。
この「分類3」に該当する企業については、将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)以内の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、当該期間の一時差異等のスケジューリングの結果、繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとされている。
これに加え、「分類3」の企業については、見積可能期間(おおむね5年)に関する反証規定が追加される方向だ。
具体的には、課税所得が不安定である原因、中長期計画(おおむね3年~5年の計画)及び達成状況、過去(おおむね3年)及び当期の課税所得の推移等を勘案して5年を超える期間においてスケジューリングされた一時差異等に係る繰延税金資産が回収可能であることを合理的に説明できる場合であれば、その範囲における繰延税金資産は回収可能性があるものとされることになる。
この規定を受け、「分類3」のタックスプランニングの実現可能性に関する判断指針については、タックスプランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の見積額を、5年を超える期間であっても織り込むことができるようにする方向だ。
「分類3」の企業のケースでは5年を超える見積期間も可能に
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基本的には、現行の日本公認会計士協会の監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」をほぼ踏襲することとされている。ただし、「分類3」の企業については、一部取扱いが見直される方向だ。
「分類3」に該当する企業とは、①過去(おおむね3年)及び当期における課税所得が不安定である、②過去(おおむね3年)及び当期のいずれの事業年度においても重要な税務上の欠損金が生じていないという要件を満たす企業が該当する。
この「分類3」に該当する企業については、将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)以内の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、当該期間の一時差異等のスケジューリングの結果、繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとされている。
これに加え、「分類3」の企業については、見積可能期間(おおむね5年)に関する反証規定が追加される方向だ。
具体的には、課税所得が不安定である原因、中長期計画(おおむね3年~5年の計画)及び達成状況、過去(おおむね3年)及び当期の課税所得の推移等を勘案して5年を超える期間においてスケジューリングされた一時差異等に係る繰延税金資産が回収可能であることを合理的に説明できる場合であれば、その範囲における繰延税金資産は回収可能性があるものとされることになる。
この規定を受け、「分類3」のタックスプランニングの実現可能性に関する判断指針については、タックスプランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の見積額を、5年を超える期間であっても織り込むことができるようにする方向だ。
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