会社法ニュース2015年03月30日 ファンド規制、金商法改正案が国会提出(2015年3月30日号・№588) ベンチャーファンドへの出資者には上場会社役員や税理士等も
ファンド規制、金商法改正案が国会提出
ベンチャーファンドへの出資者には上場会社役員や税理士等も
政府は3月24日、金融商品取引法の一部を改正する法律案を閣議決定し、国会に提出した。今回の改正は、プロ向けファンドについて、その仕組みを悪用し投資家に被害を与えるケースが散見されていたため、出資者の範囲の見直し(政令事項)に加え、問題業者への罰則等を強化することが柱となっている(本誌580号11頁参照)。
具体的には、適格機関投資家等特例業務(プロ向けファンド)の届出者の要件として、業務廃止命令を受けてから5年間、刑事罰に処せられてから5年間等の欠格事由を導入する。また、実態を伴わない適格機関投資家を排除するため、適格機関投資家の範囲や要件を設定する。例えば、適格機関投資家となる投資事業有限責任組合について、運用資産残高(借入を除く)5億円以上とすることを内閣府令で規定する。
問題業者への行政対応として、業務改善・停止・廃止命令を導入。また、無届・虚偽届出に係る罰則を懲役1年以下から5年以下に引き上げるほか、業務停止・廃止命令違反等に係る罰則を新設する(懲役2~5年以下)。
なお、プロ向けファンドの出資者の範囲については政令で規定されることになるが、ガバナンスの確保、公認会計士による会計監査の実施など、相応の体制が整備されているベンチャーファンドについては、上場会社の役員等や弁護士、公認会計士、税理士のほか、新規事業の立上げ等の実務経験者等も出資可能とする。
施行は公布の日から起算して1年以内とされているが、金融庁は投資家の被害を防止する観点から、政令事項等も含め早期に施行する方針を明らかにしている。
ベンチャーファンドへの出資者には上場会社役員や税理士等も
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具体的には、適格機関投資家等特例業務(プロ向けファンド)の届出者の要件として、業務廃止命令を受けてから5年間、刑事罰に処せられてから5年間等の欠格事由を導入する。また、実態を伴わない適格機関投資家を排除するため、適格機関投資家の範囲や要件を設定する。例えば、適格機関投資家となる投資事業有限責任組合について、運用資産残高(借入を除く)5億円以上とすることを内閣府令で規定する。
問題業者への行政対応として、業務改善・停止・廃止命令を導入。また、無届・虚偽届出に係る罰則を懲役1年以下から5年以下に引き上げるほか、業務停止・廃止命令違反等に係る罰則を新設する(懲役2~5年以下)。
なお、プロ向けファンドの出資者の範囲については政令で規定されることになるが、ガバナンスの確保、公認会計士による会計監査の実施など、相応の体制が整備されているベンチャーファンドについては、上場会社の役員等や弁護士、公認会計士、税理士のほか、新規事業の立上げ等の実務経験者等も出資可能とする。
施行は公布の日から起算して1年以内とされているが、金融庁は投資家の被害を防止する観点から、政令事項等も含め早期に施行する方針を明らかにしている。
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