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税務ニュース2015年07月16日 福島再開投資等準備金、特定機械装置の判定で通達 国庫補助金を差し引いて金額判定

 国税庁は7月10日、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。福島再開投資等準備金制度の準備金を積み立てている個人事業者が、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の適用期間の特例を受ける場合に、その取得等をした特定機械装置等の取得価額の合計額の規模要件(一の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物にあっては1,000万円超のもの、一の設備を構成する機械及び装置にあっては100万円超のもの)の判定に当たっては、一の設備を構成するその機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(又は機械及び装置)が所得税法42条第1項に規定する国庫補助金等をもって取得されたものである場合には、当該国庫補助金等の金額を差し引いた後の金額に基づいて判定を行うことを明らかにしている。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/150630/01.htm

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