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税務ニュース2015年07月16日 国外居住親族の扶養控除の書類添付義務化で通達改正 国税庁、「所得税基本通達の制定について」を一部改正

 国税庁は7月10日、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。平成27年度税制改正により、国外居住親族に係る扶養控除等を適用する場合について、国外居住親族が居住者の親族に該当することを証する書類等の添付が義務化されたことを受けた見直し。例えば、①留学生が国外居住親族に該当するかどうかの判定は、その留学生が留学目的のために継続して1年以上国外に居住することとなるかどうかなどを基に判定する、②居住者が国外居住親族の生活費等に充てるための支払を、その年に3回以上行った場合の送金関係書類の提出等は、全ての送金関係書類の提出等に代えて、当該支払に係る明細書及びその年の最初と最後の支払に係る送金関係書類の提出等として差し支えないこととしている。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/150630/index.htm

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