会計ニュース2003年09月22日 会計士協会・監査委員会報告第62号等を一部改正 「通常実施すべき監査手続」という文言を削除
日本公認会計士協会は22日、監査委員会報告第62号「関連当事者との取引に係る情報の開示に関する監査上の取扱い」及び同第68号「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」を一部改正し、公表した。
これは、「通常実施すべき監査手続」という文言を使用している監査委員会報告第62号と同第68号についての見直しを行ったもの。「監査基準の改訂に関する意見書」(平成14年1月25日)では、改訂前の監査基準において用いていた「通常実施すべき監査手続」という概念は、あたかも定型的な監査手続の組合せとその適用方法があるかのような誤解を与える可能性があることから、使用されないこととされていた。
62号の一部改正については、平成15年9月1日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用される。
また、68号の一部改正については、平成15年3月1日以後終了する事業年度の財務諸表等を記載した届出書等に係る書簡のうち平成15年9月1日以後提出されるものについて適用される。
これは、「通常実施すべき監査手続」という文言を使用している監査委員会報告第62号と同第68号についての見直しを行ったもの。「監査基準の改訂に関する意見書」(平成14年1月25日)では、改訂前の監査基準において用いていた「通常実施すべき監査手続」という概念は、あたかも定型的な監査手続の組合せとその適用方法があるかのような誤解を与える可能性があることから、使用されないこととされていた。
62号の一部改正については、平成15年9月1日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用される。
また、68号の一部改正については、平成15年3月1日以後終了する事業年度の財務諸表等を記載した届出書等に係る書簡のうち平成15年9月1日以後提出されるものについて適用される。
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