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税務ニュース2015年10月26日 詐害意思は第二次納税義務要件にならず(2015年10月26日号・№615) 審判所、「詐害行為取消制度と第二次納税義務の対象・効果は異なる」

詐害意思は第二次納税義務要件にならず
審判所、「詐害行為取消制度と第二次納税義務の対象・効果は異なる」

納税者の詐害の意思の有無は徴収法上の第二次納税義務の成立要件に該当しない旨、審判所が初の判断。
民法の詐害行為取消制度と第二次納税義務制度の類似を認めつつも、対象や効果は異なり、適用要件等は条文上にあるとの考え示す。
 国税不服審判所は、納税者の詐害の意思の有無は国税徴収法39条の第二次納税義務の成立要件に該当しないとする初めての判断を示した(平成27年1月19日裁決)。
 この事案は、請求人が滞納者(請求人の夫)から土地の持分の贈与を受けたことから、原処分庁が無償譲渡等の処分(国税徴収法39条)に当たるとして、請求人に対して第二次納税義務の納付告知処分を行ったもの。請求人等は、本件譲渡は離婚後の生活のために夫である滞納者から譲り受けたものであり、国税の債権者である国を害する意思(詐害意思)はなかったと主張。本件譲渡は無償譲渡等の処分に該当しないため、請求人は第二次納税義務を負うことはないとし、告知処分の全部取消しを求めて審査請求を行った。
 審判所は、最高裁判決(平成21年12月10日)を引用し、「徴収法第39条の規定によれば、滞納者に詐害の意思のあることは同条所定の第二次納税義務の成立要件ではないというべきである」と指摘。本件譲渡について詐害の意思がないことを理由として、告知処分が違法であるということはできないと判断し、請求人の主張を斥けた。
 加えて、徴収法39条の第二次納税義務の制度は、民法424条(詐害行為取消権)に規定される詐害行為の取消という訴訟手続に代えて、簡易迅速に租税徴収の確保を図るために設けられたという点で詐害行為取消制度に類似する性質があると認めつつも、両制度の対象や効果はそれぞれ異なり、適用要件等は条文上定められていると解すべきとした。

国税徴収法39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)  滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

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