カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2015年10月23日 最高裁、借入金債務免除益は賞与等に該当 雇用契約に基づき提供した役務の対価

 権利能力のない社団の理事長の地位にあった者が当該社団からの借入金債務の免除を受けることにより得た利益が賞与に当たり源泉徴収が必要か否かで争われた事件で、最高裁判所第一小法廷(櫻井龍子裁判長)は10月8日、所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に該当すると判断。原審を破棄し、広島高裁に差し戻した。最高裁は、本件債務免除益は、元理事長が自己の計算又は危険において独立して行った業務等により生じたものではなく、同人が被上告人に対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の対価として、被上告人から功労への報償等の観点をも考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当であるとした(平成26(行ヒ)167)。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索