税務ニュース2015年10月23日 最高裁、借入金債務免除益は賞与等に該当 雇用契約に基づき提供した役務の対価
権利能力のない社団の理事長の地位にあった者が当該社団からの借入金債務の免除を受けることにより得た利益が賞与に当たり源泉徴収が必要か否かで争われた事件で、最高裁判所第一小法廷(櫻井龍子裁判長)は10月8日、所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に該当すると判断。原審を破棄し、広島高裁に差し戻した。最高裁は、本件債務免除益は、元理事長が自己の計算又は危険において独立して行った業務等により生じたものではなく、同人が被上告人に対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の対価として、被上告人から功労への報償等の観点をも考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当であるとした(平成26(行ヒ)167)。
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