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税務ニュース2015年12月28日 株式報酬、事前確定届出給与に(2015年12月28日号・№624) ただし届出は不要、「利益連動給与」には該当せず

株式報酬、事前確定届出給与に
ただし届出は不要、「利益連動給与」には該当せず

平成28年度税制改正で利益連動給与の算定指標の範囲にROEやROAなどが追加も、利益連動型報酬の性質を持つ株式報酬(Restricted Stock)は、引き続き法人税法上の「利益連動給与」には該当せず。
そこで、「事前確定届出給与」の1つとして位置付け、損金算入を可能に。ただし、実際の届出は不要。
 株式の発行に際して金銭等の「払込み」を前提とする会社法上の規制(会社法199条①二~四)が存在する中、欧米で普及している「株式報酬」を実現するため、経済産業省の「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会」は、役員に付与した金銭報酬債権を現物出資財産として払い込み、役員に対して株式を発行するスキームを検討してきたところだ。課題となっていた課税関係については、本誌623号(9頁参照)でお伝えしたとおり、役員には「株式の譲渡制限が解除された時点」で「株式の譲渡制限が解除された時点」における株式の時価で給与課税、法人は、「株式の譲渡制限が解除された日の属する事業年度」で「株式を交付した時点における株式の時価」相当額を損金算入可とされる旨、お伝えしたところだ。
 ただし、法人が株式報酬を損金算入する前提として、当該株式報酬が法人税法上の定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれかに該当している必要がある。
 株式報酬が定期同額給与に該当し得ないのは明らかである一方、株式報酬は企業の中長期的な利益との連動性を高める性質を持つことから、利益連動給与の1つとして損金算入が認められることになるのではないかとの見方もあった。ただ、現行法人税法では、利益連動給与の損金算入要件の一つとして、「有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること(すなわち、利益連動給与は「1事業年度」をベースに算定しなければならない)」といった厳しい損金算入要件が設けられている。28年度改正では、利益連動給与の算定指標にROEやROAなどが追加されるものの(ROICも対象になるとの説もある)、株式報酬を利益連動給与として損金算入の対象とするほどの要件緩和は行われない方向となっている。
 そこで28年度改正では、株式報酬(Restricted Stock)を「事前確定届出給与」の一種として規定し、損金算入を認める。ただし、企業の事務負担を考慮し、実際の届出は不要とする。簡素な税制は、株式報酬の普及を後押しすることになろう。

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