会社法ニュース2016年03月18日 最高裁、否決された株主総会決議の取消し請求は不適法 取り消しても新たな法律関係は生じず
最高裁判所第二小法廷(山本庸幸裁判長)は3月4日、ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えは不適法であるとの判断を示し、株主である上告人の請求を棄却した(平成27(受)1431)。株主による取締役解任議案を否決する株主総会決議について、会社法831条に基づき、その取消しを請求する事案であったが、最高裁は、否決された株主総会決議を取り消しても新たな法律関係は生じないなどとしている。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85725
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