税務ニュース2016年03月25日 エンジェル税制の確認事務が都道府県に 平成28年4月1日施行
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が3月18日に閣議決定された。同法では、個人投資家による特定新規中小企業者(いわゆるベンチャー企業)への投資を促進するため、特定新規中小企業者の発行する株式を払込みにより個人が取得したことについて経済産業大臣の確認を受けた場合には、当該個人に対して課税の特例(いわゆる「エンジェル税制」)の適用がある旨を規定しているが、確認事務について、特定新規中小企業者の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととされた。平成28年4月1日より適用される。
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