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税務ニュース2016年05月02日 利益連動給与の算定指標、他社比もOK(2016年5月2日号・№641) 売上やキャッシュフローは引き続き不可

利益連動給与の算定指標、他社比もOK
売上やキャッシュフローは引き続き不可

利益連動給与の算定指標、EBITDAや売上高営業利益率、ROE、ROA、EPSなど採用可能に。
他社比(利益-他社の利益)、利益の過年度比(利益-過年度の自社利益)も可。ただし、売上やキャッシュフローは不可。
 28年度税制改正では利益連動給与の拡充が行われている。改正前、利益連動給与の算定は「利益に関する指標」をベースに行う必要があったが、改正によりこれが「利益の状況を示す指標(利益の額、利益の額に有価証券報告書記載事項による調整を加えた指標その他の利益に関する指標)」に変更され、多様な指標をベースにできるようになった(改正法法34条①三イ)。
 政令に委任された詳細は下記のとおりとなっている(改正法令69条⑧)。
 二号には業務純益やEBITDA(42頁参照)、三号には売上高営業利益率、ROE(自己資本利益率)、ROA(純資産利益率)、EPS(1株あたり利益)、四号には当期純利益やROEの計画比(事前に定めた計画値に対する比率)、他社比(利益-他社の利益)、利益の過年度比(利益-過年度の自社利益)、五号の「準ずる指標」には、ROCE(使用資本利益率)、ROI(投下収益率)、ROIC(投下資本利益率)のほか、保険会社については「保険引受利益(保険業務に係る利益±その他収支)」が該当する。
 なお、売上やキャッシュフローは引き続き対象外となる。

○改正法令69条⑧
一 当該事業年度における有価証券報告書に記載されるべき利益の額
二 前号の指標の数値に当該事業年度における減価償却費の額、支払利息の額その他の費用の額を加算し、又は当該指標の数値から当該事業年度における受取利息の額その他の収益の額を減算して得た額
三 一・二の指標の数値の次に掲げる金額のうちに占める割合又は一・二の指標の数値から当該事業年度における発行済株式(自己が有する自己の株式を除く)の総数で除して得た額
 イ 当該事業年度における売上高の額その他の収益の額又は当該事業年度における支払利息の額その他の費用の額
 ロ 貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
 ハ ロの金額から貸借対照表に計上されている総負債(新株予約権に係る義務を含む)の帳簿価額を控除した金額
四 一~三に掲げる指標の数値が当該事業年度前の事業年度の一~三に相当する指標の数値その他の当該事業年度において目標とする指標の数値であつて既に確定しているもの(以下この号において「確定値」という)を上回る数値又は一~三に掲げる指標の数値の確定値に対する比率
五 一~四に掲げる指標に準ずる指標

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