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税務ニュース2016年07月18日 LPS最高裁判決が他の外国事業体に波及(2016年7月18日号・№651) 地裁、最高裁が示した判断基準で米国ワシントン州LPSを法人と判断

LPS最高裁判決が他の外国事業体に波及
地裁、最高裁が示した判断基準で米国ワシントン州LPSを法人と判断

米国ワシントン州LPSが日本の租税法上「法人」に該当するか否かが争われた事件で東京地裁は4月27日、最高裁判決が示した判断基準をもとにワシントン州LPSは「法人」に該当するという判断を示す。
ワシントン州LPS法などにより設立された本件LPSは権利義務の帰属主体であると認められる点から「法人」と判断。
 米国デラウェア州のLPSが日本の租税法上「法人」に該当するか否かが争点となった事件で最高裁は、外国事業体の法人該当性の判断基準を示している(平成27年7月17日判決)。具体的には、①外国事業体が外国法令で日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていることまたは付与されていないことが疑義のない程度に明白であるか否かを検討し(以下「判断方法①」)、これができない場合には、②外国事業体が権利義務の帰属主体であると認められるか否か(以下「判断方法②」)を検討すべきという内容だ(本誌604号40頁参照)。
 この最高裁判決が示した判断基準が他の外国事業体に与える影響に関心を持つ実務家が多く見られるなか、今回紹介する東京地裁平成28年4月27日判決では、最高裁判決が示した2つの判断基準をもとに米国のワシントン州の法律に基づき設立されたLPSが日本の租税法上「法人」に該当するという判断が示された(原告企業敗訴)。
 具体的にみると、まず判断方法①について地裁は、ワシントン州LPS法などにおいてLPSが「コーポレーション」には含まれないとしても日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていないことが明らかであるとは言い難いと指摘。また、ワシントン州LPS法などにおいてLPSが一般的に自然人と同じ能力を付与されたものであることを直接定める規定が見当たらないことからすれば、日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていることが明らかであるとも言い難いと指摘。そのうえで地裁は、日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていることまたは付与されていないことが疑義のない程度に明白であるということは困難であると判断した。
 そして判断方法②について地裁は、ワシントン州LPS法などによると本件LPSは自ら法律行為の当事者となることができ、かつ、その法律効果が本件LPSに帰属するということができるため、権利義務の帰属主体であると認められると判断。ワシントン州LPS法などにより設立された本件LPSは法人税法2条4号に定める外国法人に該当し、日本の租税法上「法人」に該当すると判断した。

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