会計ニュース2016年10月31日 中小会計指針案、資産除去債務は不要(2016年10月31日号・№665) ASBJなどの4団体、各論の「固定資産」に「敷金」を追加へ
中小会計指針案、資産除去債務は不要
ASBJなどの4団体、各論の「固定資産」に「敷金」を追加へ
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体は10月28日、「中小企業の会計に関する指針」(以下、中小会計指針)の改正案を公表した。今回の見直しの対象となったのは、昨年度の中小会計指針の改正で今後の検討事項に挙げられていた資産除去債務だ。
中小会計指針専門委員会が中小・小規模企業者を対象にアンケート調査したところでは、資産除去債務による影響を受ける会社の範囲は限定的であるため、資産除去債務を各論の1項目とする必要性はないと判断。ただし、賃貸借契約に基づく原状回復義務があるケースについてはニーズが認められたことから、原状回復義務の会計処理を含む敷金の会計処理を明らかにすることとしている。
改正案では、各論の「固定資産」に「敷金」のパラグラフを新設し、賃貸借契約に基づく原状回復義務の会計処理を含む敷金の取扱いとして、以下の文言が追加されている。
「敷金は、取得原価で計上する。このうち、建物等の賃借契約において返還されないことが明示されている部分の金額については、税法固有の繰延資産に該当し、賃借期間にわたって償却する。
また、返還されないことが明示されていない部分の金額については、原状回復義務の履行に伴い回収が見込まれない金額を合理的に見積ることができる場合は、当該金額を減額し、費用に計上する。」
そのほかでは、企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されたことに伴い、参考条文を日本公認会計士協会の監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」から適用指針第26号に置き換える修正が行われている。適用指針第26号は、監査委員会報告第66号における企業の分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲していること、また、現行の中小会計指針における税効果会計については中小企業の特性も踏まえて監査委員会報告第66号を簡素化していることから、各論の「税効果会計」の取扱いの見直しは行われていない。
なお、改正案については、11月28日まで意見募集を行った後、平成29年1月には正式決定する予定だ。
ASBJなどの4団体、各論の「固定資産」に「敷金」を追加へ
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中小会計指針専門委員会が中小・小規模企業者を対象にアンケート調査したところでは、資産除去債務による影響を受ける会社の範囲は限定的であるため、資産除去債務を各論の1項目とする必要性はないと判断。ただし、賃貸借契約に基づく原状回復義務があるケースについてはニーズが認められたことから、原状回復義務の会計処理を含む敷金の会計処理を明らかにすることとしている。
改正案では、各論の「固定資産」に「敷金」のパラグラフを新設し、賃貸借契約に基づく原状回復義務の会計処理を含む敷金の取扱いとして、以下の文言が追加されている。
「敷金は、取得原価で計上する。このうち、建物等の賃借契約において返還されないことが明示されている部分の金額については、税法固有の繰延資産に該当し、賃借期間にわたって償却する。
また、返還されないことが明示されていない部分の金額については、原状回復義務の履行に伴い回収が見込まれない金額を合理的に見積ることができる場合は、当該金額を減額し、費用に計上する。」
そのほかでは、企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されたことに伴い、参考条文を日本公認会計士協会の監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」から適用指針第26号に置き換える修正が行われている。適用指針第26号は、監査委員会報告第66号における企業の分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲していること、また、現行の中小会計指針における税効果会計については中小企業の特性も踏まえて監査委員会報告第66号を簡素化していることから、各論の「税効果会計」の取扱いの見直しは行われていない。
なお、改正案については、11月28日まで意見募集を行った後、平成29年1月には正式決定する予定だ。
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